外国人の研修及び技能実習制度



日本に入国し滞在する外国人の就労を目的とするさまざまな在留資格がありますが、それとは別に、研修や技能実習という目的で、日本の企業が外国人を受け入れる制度があります。しかし、受け入れ先ではさまざまなトラブルが起きています。さらに、研修と技能実習は要件や内容に違いがあるため、制度をよく理解する必要があります。

研修と技能実習の違い

目的
「研修」とは、技術、技能、知識の修得を目的とするもので、就労ではありません。
「技能実習」とは、研修の成果を認められた人が、学んだ技術、技能、知識を雇用関係のもとでさらに深めることを目的とし、労働者として扱われます。

在留資格と滞在期間
研修生の在留資格は「研修」であり、滞在期間は原則として1年間です。
また、研修を修了して技能実習生となった人の在留資格は「特定活動」になり、滞在期間は研修期間とあわせて3年以内になります。

労働法令の適用
研修生は労働者ではないため、原則として労働法は適用されません。
技能実習生には労働法が適用されます。

給付
研修生には、宿泊費、食費など生活の実費として研修手当が支払われます。
技能実習生には、日本人と同等以上の賃金が支払われます。

研修及び技能実習時間
研修生は、時間外や休日研修を行うことはできません。
技能実習生は、時間外や休日技能実習ができます。

保険
研修生は労災保険や雇用保険の対象外になり、民間保険への加入が義務付けられています。
技能実習生は、労災保険、雇用保険、健康保険が適用されます。

研修中、技能実習中によく起こるトラブルの例
自分のパスポートや通帳、印鑑を会社が保管している。
研修生なのに、有給の従業員と同じ労働をさせられている。
技能実習生なのに、有給休暇について会社から明確な説明がない。
自由に外出できないことがある。
など

研修や技能実習に関する情報は、
外国人研修生問題ネットワーク
東京都台東区上野1-1-12新広小路ビル5F全統一労働組合気付
Tel. 03-3836-9061 Fax. 03-3836-9077
http://www.tonan.jp/trainee/
外国人研修生問題ネットワークのホームページでは、日本語・ベトナム語・インドネシア語版の研修生・技能実習生向けのパンフレットを見ることができます。