児童扶養手当



最近、離婚の増加に伴って親が1人の家庭が増えています。親が1人で子どもを育て
ながら、働き、子どもとともに生活をするために必要な収入を得ることは大変です。
日本には、このような親が1人の家庭の生活の安定と自立を促進するため児童扶養
手当という制度があります。

支給対象:
死別や離婚などによって親が1人の家庭や、親のうち1人が精神または身体に重度の障害をもつ家庭において、18歳未満の児童を育てているもう1人の親、またはその親に代わってその児童を育てている人に、手当が支給されます。(児童が精神や身体に中程度以上の障害がある場合は、その児童の年齢が20歳未満)。これは、所得による制限があります。

支給額:
支給額は養育者の所得及び子どもの人数によって異なります。年3回、4カ月分ずつが県内の銀行口座に振り込まれます。所得額、扶養している家族数に応じて金額を計算します。

申請先:
住所地の市(区)町の児童扶養手当担当窓口

必要書類:
認定請求書(申請先にあります)、印鑑、普通預金通帳(振込先確認のため)、その養育者の外国人登録証明書、子どもの外国人登録証明書(子どもが日本人である場合は戸籍謄(抄)本、世帯全員の住民票)、支給要件が確認できる書類(支給要件によって異なります)、生計維持に関する調書(これ以外にも他の書類が必要な場合があります)