日本国籍を有しない人どうしが日本で婚姻をする場合



まず、婚姻するふたりが国籍を有する国の在日外国公館で、婚姻の手続きができるかどうか確かめましょう。
できない場合や、日本の方式で婚姻する場合は、2人の生活の本拠地となる住所地の役所に婚姻の届け出をします。必要書類は以下です。
1)婚姻届の用紙(役所にあります)。2人のサインと証人2人のサインが必要です。
2)2人のそれぞれの国籍を有する国の在日外国公館の発行する婚姻用件具備証明(独身証明書)。
日本にその国の公館がない場合など、国によって事情がある場合は個別に相談してください。(外国語の書類は日本語翻訳文を添えてください)。
3)パスポート(またはそれにかわるもの)
4)外国人登録証明書
この手続きによって、婚姻届が受理されたら、必要なときに届け出た役所で婚姻届受理証明書が発行されます。この婚姻が双方の国で有効かどうかについては、それぞれの国に確認して、必要な手続きを行って下さい。
また、この婚姻によって、在留資格を変更する場合は、基本的にはそれぞれの国の婚姻証明書が必要ですが、その国の法律などによってその証明書が発行されない場合は、国によって対応が違いますので、個別に相談してください。