「もっと専門知識を増やしたい」「再就職のために能力の向上に努めたい」と今までに思ったことはありませんか?こんな時に利用できる雇用保険の新しい給付制度として、「教育訓練給付制度」があります。これは、働く人を支援し、雇用の安定と再就職の促進を目的にした制度です。1999年12月1日から始まり、2001年1月より支給額が変わりました。
・支給対象者
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)
・支給額
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けた場合、受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費(入学金、受講料など)の80%に相当する額をハローワークより支給します。
[注意]
1. その80%に相当する額が30万円を超える場合の支給額は30万円とし、8,000円を超えない場合は支給されません。
2. 教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給手続きをしないと、無効になります。
支給指定講座や支給対象条件など詳しいことは、近くにあるハローワークの窓口で聞きましょう。
また、日本語のわからない人は近くにある外国人相談窓口で聞きましょう。通訳者がいるのであなたの母語で相談できます。
[外国人相談窓口・神戸]
*NGO外国人救援ネット[GQ-net]:078-232-1290
言語:英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、日本語
時間:毎週水曜14〜20時、土曜11〜17時
*NGOベトナムin Kobe:078-736-2987
言語:ベトナム語、日本語
時間:毎日9〜15時(祝日を除く)