生活保護制度


病気やケガをして働けなくなったり、失業して収入がなくなったがどうしても 仕事が見つからず、生活費や医療費に困るという場合、活用できるのが生活保護制度です。生活保護とは、健康で文化的な最低限度の生活を国が保障するという制度で、その原因は問わずに、生活に困っているかどうかということで判断されます。
具体的には、国が決めた基準額とその世帯の収入を比べて、基準より収入が少なければ生活保護の対象となります。その際、申請者とその世帯の資産(貯金や土地・建物、非常に高価なものなど)や、能力(働ける時は働く)についても活用が求められます。しかし、生活に役立っているものを処分したり、少しでも貯金があったらだめというわけではありません。また、健康を害しても無理をして働く必要があるというわけではありませんし、働く能力はあるが仕事がどうしても見つからないという場合も当然対象となります。親族が援助をしてくれたり、他の制度で給付が受ける事ができる場合はそれが優先され、それでも基準額に足りない場合に不足額が支給されます。
生活保護の申請は、住んでいる住所(管轄下)の福祉事務所で行います。
神戸市の場合、生活保護の基準の例をあげると次の通りです。

*50歳のひとり暮しの場合:生活扶助費82,520円、住宅扶助費は家賃の実費(ただし41,800円が限度)が支給されます(70歳以上のひとり暮しでは生活扶助費は94,690円です)。
*父42歳、母40歳、中学2年の3人世帯の場合:生活扶助費177,240円、住宅扶助費は家賃の実費(54,200円が限度)と教育扶助費4,800円が支給されます。
いずれも医療が無料で受けられます。
住んでいる場所により、多少支給金額に違いがあります。くわしくは、福祉事務所に相談しましょう。
また、日本語が分からないひとは、近くにある外国人相談窓口に相談しましょう。通訳者がいるため、あなたの母語で相談できます。


[神戸の外国人相談窓口]
*神戸定住外国人支援センター[KFC]:078-731-6926
 言語:ベトナム語・日本語
 相談日:火曜日〜金曜日の朝10時〜夕方4時30分

*NGO神戸外国人救援ネット[GQ-net]:078-232-1290
 言語:英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・日本語
 相談日:水曜日の午後2時〜8時、土曜日の朝11時〜夕方5時