最近、外国籍の方々から「永住者」資格申請についての相談が増えています。
「永住者」の在留資格が許可されると在留期間の更新手続きが必要なくなる、在留活動に制限がなくなる、などのメリットがあります。特に離婚などによって在留の目的が変わる場合、「永住者」資格を取得しておくメリットは大きいと言えるでしょう。
「永住者」資格が許可されるためには一定の要件を満たし、かつ審査を受けなくてはなりません。特に在留年数に関しては、一般原則として10年以上継続して日本に在留していること、とされています。しかしこの原則は緩和される傾向にあるようです。
例えば1998年の入管の公表によると、「日本人、永住者、特別永住者の配偶者または実子あるいは特別養子」の場合、配偶者は婚姻後3年以上日本に在留していること、としています。ただし海外において婚姻、同居歴のある場合は、婚姻後3年が経過し、かつ日本で1年以上在留していれば足る、とされています。なお配偶者に関しては婚姻の実態が伴い、申請時点で「日本人の配偶者等」の在留資格を有していなければなりません。
また「定住者の在留資格を持つ人」の場合、「定住者」の在留資格をもって日本に5年以上在留していること、とされています。「難民の認定を受けている人」の場合、引き続き日本に5年以上在留していること、とされています。「留学、就学の在留資格で入国し、学業終了後に就職している人」に関しては、就労資格に変更後5年以上の在留歴があればいいようです。
いずれの在留資格に関しても、申請時にはその在留資格に与えられる最長の期間が付与されていることが必要です。
申請に際しては、最低限、以上のような要件を満たし、また申請者の身分関係や職業、所得を証明する資料、また保証人に関する資料などが必要とされています。申請者個々人の在留状況を総合的に審査し、許否が決定されるため個人差がありますが、申請してから結果が出されるまで6ヵ月ほどかかるようです。
詳しいことは、近くにある外国人相談窓口や各地の外国人在留総合インフォメーションセンターで相談しましょう。通訳者がいるため、日本語が話せなくても相談することができます。
[神戸の外国人相談窓口]
*NGO外国人救援ネット[GQ-net]:078-232-1290
対応言語:英語、中国語、韓国朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語,日本語
相談日:水曜日午後2時〜8時、土曜日朝11時〜夕方5時まで
*神戸外国人支援センター[KFC]:078-731-6926
対応言語:ベトナム語、日本語
相談日:火〜金曜日の朝10時〜夕方4時30分
*外国人在留総合インフォメーションセンター・神戸:078-326-5141
対応言語:英語、中国語、ポルトガル語(火曜日)、スペイン語(木曜日)
相談日:月〜金曜日の朝10時〜夕方4時