外国人登録制度改正


平成12年4月1日から外国人登録制度が変わりました。
主な改正点は次のとおりです。

[指紋押なつ制度の廃止]
現在、指紋押なつ義務が課されている非永住者(一年以上の在留期間を付与された者または通算して一年以上在留することとなる者)についても、永住者および特別永住者と同様に、指紋押なつに代わり署名と家族事項を登録することになりました。

[代理申請範囲の拡大]
居住地、在留の資格、在留期間等に係る変更登録申請については、同居する親族が代わりに申請することができるようになりました。

[永住者および特別永住者]
永住者および特別永住者については、登録事項のうち「職業」および「勤務所または事務所の名所および所在地」が削除され、登録証明書の切替期間が現行の5年から7年に伸長されました。

なお、希望者は今すぐ指紋押なつ無しの登録証に変更できます。
変更した登録証は、その日から5年間有効です。

詳しく知りたい方は、「神戸定住外国人支援センター(KFC)」と「NGO 神戸外国人救援ネット(GQ-Net)」で受付けています。
「神戸定住外国人支援センター(KFC)」の受付時間は、火曜日から金曜日の朝10時から夕方4時半までです。電話番号は、078-731-6926です。
「NGO神戸外国人救援ネット(GQ-Net)」の受付時間は、水曜日の午後2時から夜8時まで、土曜日の午前11時から夕方5時までです。
電話番号は、078-232-1290です。