入官法の一部改定についてのお知らせ


1999年10月、入管法の一部が改定され、来年2000年2月18日より施行されます。
この改定において、特にわかりにくいと思われる点を、簡単に説明いたします。

まずは、不法残留罪が新設されます。
偽造パスポートや他人のパスポートを使って密入国した人など、正規の手続きを経ないで入国した人を罰する規定です。
この罰則が適用される時は、逮捕され起訴されるときです。つまり入管に出頭したからといって、すぐに罰金や刑務所などに入れられるとは限りません。
この不法残留罪は、正規のパスポートで入国してオーバーステイしているだけの人には適用されないということに注意してください。

次に、再上陸拒否期間が延長されます。
この対象になるのは、オーバーステイ、不法入国、密入国した人などすべての退去強制させられた人です。
今までは、退去強制させられると最低1年は再入国の申請ができず、日本に戻ってくることができませんでした。しかし今回の改定で、2000年2月18日以降は、この期間が5年に延期されることになりました。ただし、その日以前に退去強制になった人は、今まで通り一年後にはビザの申請ができるとされています。
しかし、いずれにせよ退去強制された人が、再び日本に入国することはかなり難しいです。しかし、日本人や永住外国人と結婚している場合、また日本人の子を養育しているような場合などは、再上陸拒否期間であっても、日本に戻れる可能性があります。また、このような事情がある人はオーバーステイをしている人であれ家族との結合が重視され、日本に居ながら在留特別許可を取得できる可能性が十分にあります。

入管法の改定に関して相談したいときは、NGO 外国人救援ネットの「生活相談ホットライン」まで電話してください。
電話番号は078-232-1290です。日本語が話せなくても相談することができます。