「日本人配偶者と離婚したらビザはどうなるのか?」
「すぐに帰国しなければならないのか?」
という外国人からの問合わせがよくあります。
日本人の妻や夫である外国人のうち「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に滞在する人が離婚すると「日本人の配偶者等」の在留資格を失うことになります。
しかし、在留資格を失ったからといってすぐに本国ヘ帰国する必要はありません。
ビザの有効期限が切れるまでは、そのまま日本にいることができます。
また次のような場合「日本人の配偶者等」の在留資格から「定住者」の在留資格に切替えることができます。
例えば離婚時、日本人に認知された子どもがいてあなたがその子どもを育てている場合。この場合、「定住者」への在留資格変更が許可されます。
また、その子どもを引続き日本で育てていくのであれば在留期間の更新も認められます。
以前は離婚に伴う「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更は状況に応じて対応されてきました。
しかし1996年7月30日に法務省通達が出されてからは、取扱いが全国的に統一されています。
在留資格について相談したいときは、NGO 外国人救援ネットの「生活相談ホットライン」まで電話してください。電話番号は078-232-1290です。日本語が話せなくても相談することができます。