国民年金から、「免除制度」についてのお知らせです。


国民年金には、収入が少なく保険料を納めることが困難な方のために、保険料の支払いが免除される制度があります。
その免除制度にも、保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の半額を納めて、残りの半額が免除される「半額免除」の2種類があります。
ただし、免除が認められるのは、手続きをした前月分からとなりますので、免除を希望する方は、今すぐに、年金手帳をもって、お住まいの区の区役所・支所で手続きをしてください。
また、すでに、6月まで免除を受けていた方で、引き続き免除を希望される方は、8月31日(火)までに必ず更新手続きを行ってください。

国民年金からのお知らせでした。



<< Back