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世界コミュニティラジオ放送連盟(AMARC)日本協議会
2007年6月23日 2007年6月23日、神戸。 本日神戸において設立された世界コミュニティラジオ放送連盟日本協議会に参加した私たちは、以下のことを共通の活動目的としてここに確認する。 1.世界人権宣言の第19条で規定されている「意見・表現の自由」の権利を、世界のコミュニティラジオで活動する人々との連帯のもとに追求する。 <世界人権宣言 第19条> すべての人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。 2.海外のコミュニティラジオで活動する人々とのネットワークの構築、強化を図り、コミュニティラジオをめぐるさまざまな課題の解決に連帯して取り組む。 3.日本国内、AMARCの理念またはそれに対する関心を共有する人々や組織とのネットワークを構築、強化し、コミュニティラジオの概念と役割の認知と普及、発展に取り組む。 4.コミュニティラジオ・セクターにおいて、さらには社会全体において、性、身分、職業、宗教、人種、民族などをめぐるあらゆる差別、ならびに地域格差や経済格差の解消に取り組み、体制におもねることなく、多文化共生社会をつくる。 5.コミュニティラジオ・セクターにおいて、もちろん社会全体においても、これまで疎外されてきたマイノリティの発言の機会を積極的につくりだし、これを保障するとともに、マイノリティの参加に向けての力づけ(エンパワメント)に取り組む。 6.「世界女性の日」(3月8日)、「世界人種差別撤廃の日」(3月21日)、「世界難民の日」(6月20日)、「女性に対する暴力に抗議する16日」などの人権擁護運動の国内での認知と、放送キャンペーンなどによる運動の展開を、国際的な連帯のもとに行う。 7.日本国内のコミュニティラジオ以外のオルタナティブなメディア活動に取り組む人々や組織との連携、連帯を図り、多様性のあるコミュニティづくりを促進する。 8.コミュニティラジオの取り組みを持続可能とするための資源の創出と蓄積、研究活動の増進、および法の整備に取り組む。 9.コミュニティラジオをはじめとしたオルタナティブなメディアに対しての主流メディアの共感を広げ、協働してコミュニティ課題の解決に取り組める体制を構築する。 10.コミュニティが必要とする、あるいは欲するコミュニケーション手段がコミュニティの手にわたるよう、基本的人権としてのコミュニケーションの権利の確立に努める。 11.日本国憲法の柱をなす主権在民、平和主義、基本的人権の尊重の実現とさらなる発展にコミュニティラジオ活動を通して尽力する。 12.1995年1月の阪神・淡路大震災でさまざまな壁を越えて互いに人々が助け合った経験を忘れずに、災害などの非常時においても日常においても、すべての人の人権が保証され、豊かに地域コミュニティで暮らせるまちづくりに取り組む。 |
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