協議会会則
第1章 総規
第1条(名称)
本会は「世界コミュニティラジオ放送連盟日本協議会」(英語名:AMARC JAPAN WORKING GROUP)と称する。

第2条(事務局)
本会の事務を円滑に行うために事務局を設け、若干名の職員を置くことができる。
2.事務局は会員相互および、本会とAMARCならびに外部団体との連絡機能を受け持つ。
3.本会の事務局は日本国内の一般会員団体内に置く。


第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会は国際NGO「世界コミュニティラジオ放送連盟」(本部:モントリオール)の日本国内における作業グループとして、国際的な協力のもとに、「地域のコミュニティをより良いものにしていくことに貢献する市民参加型ラジオ」(コミュニティラジオ)の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)世界、とりわけアジア太平洋地域のコミュニティラジオで活動する者との連帯、連携
(2)日本国内におけるコミュニティラジオの普及に向けた支援と提言
(3)コミュニティラジオなどのオルタナティブメディアを活用したコミュニティ課題の解決
(4)その他、会の目的達成に必要な事項


第3章 会員
第5条(会員)
本会の会員は次の2種とする。
(1)一般会員  日本国内に活動拠点のあるAMARC正会員、AMARC賛助会員およびAMARC理事
(2)協力会員  本会の目的達成に賛助するために入会した個人および団体

第6条(入会)
本会に入会しようとする者は次の条件に従うものとする。
1. 一般会員として入会しようとする者は、AMARCにより定める所定の様式によってAMARC事務局に申請し、AMARC正会員およびAMARC賛助会員として承認が得られれば、同時に本会の一般会員となる。
2. 協力会員として入会しようとする者は運営委員会の承認を得る必要がある。

第7条(会費)
会員は、会費を納入しなければならない。
2.会費の額は総会において定める。
3.その他納入方法などは運営委員会において定める。
4.会費その他の拠出金は、原則としてこれを返還しないものとする。
第8条(一般会員の資格の喪失)
一般会員は次の各号の一に該当する場合、その資格を喪失する。
(1)AMARC正会員およびAMARC賛助会員の資格をしたとき

第9条(協力会員の資格の喪失)
会員は次の各号の一に該当する場合、その資格を喪失する。
(1)退会の届けを提出したとき。
(2)本人が死亡したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき

第10条(退会)
一般会員はAMARCを退会すると、それと同時に本会も退会することになる。
2.協力会員は運営委員会で別に定める退会届を代表に提出して、いつでも任意に退会することができる。

第11条(協力会員の除名)
協力会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の議決により、除名することができる。この場合、その賛助会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為を行ったとき。


第4章 役員等
第12条 (種別および定数)
本会は次の役員を置く。
1.代表    1〜2名
2.運営委員  3〜7名、ただし代表は含まれる
3.監事    1名

第13条 (役員の選任)
運営委員は総会において、一般会員の中から選任する。
2.代表は運営委員の互選とする。
3.監事は総会において一般会員の中から選任される。

第14条(代表、運営委員の職務)
代表は本会の業務を統括し、本会を代表する。
2.代表に事故あるとき、または欠けたときは、運営委員の中から代表の職務を代理者を互選で1名選ぶ。
3 運営委員は、この会の業務について協議し、その他重要事項の処理にあたる。

第15条(監事の職務)
監事は次の業務を行い、その執行にあたって必要なときはいつでも運営委員に対して報告を求め、調査を行うことができる。
(1)本会の財産の状況を監査すること。
(2)前号の規定による監査の結果、この会の業務または財産に関し、不正の行為を発見したきは、これを総会に報告すること。
(3)前号の報告をするために必要があるときは、総会の招集を請求すること。
(4)本会の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは運営委員会の招集を請求すること。
(5)通常総会において、監査の結果を報告すること。

第16条 (役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は。前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第17条(欠員補充)
運営委員または監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なく補充しなければならない。

第18条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会において出席した一般会員の3分の2以上の議決にもとづいて、解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行にたえられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反があると認められるとき。
(3)その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第19条(会議)
本会の会議は、総会および運営委員会とし、代表がこれを召集する。


第5章 総会
第20条(総会)
総会は、本会の最高決定機関であり、一般会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。

第21条(総会の役割)
総会は以下の事項について決議する。
(1)会則の変更
(2)会の解散、合併
(3)事業計画及び収支予算の決定ならびにその変更
(4)事業報告及び収支決算の承認
(5)役員の選任、解任
(6)会費の額
(6)協力会員の除名の決定
(7)その他、運営委員会が総会に付すべき事項として議決した事項

第22条(開催)
通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1)代表が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2)一般会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面による召集の請求があったとき。
(3)監事から請求があったとき。

第23条(招集)
総会は、前条第2項第2号および第3号を除き、代表が招集します。
2 代表は前条第2項第2号および第3号による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電子メールを少なくとも7日前までに通知しなければならない。

第24条(議長)
総会の議長は、出席一般会員の中から選出する。

第25条(定足数)
総会は、一般会員総数の2分の1以上の出席により成立する。

第26条(議決)
総会の議決は出席した一般会員の過半数により決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

第27条(表決権など)
各一般会員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席できない一般会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の一般会員を代理人として表決権を委任することができる。
3 前項の規定により表決した一般会員は総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決については、特別の利害関係を有する一般会員は、その議事の議決に加わることができない。


第6章 運営委員会
第28条(構成)
運営委員会、運営委員をもって構成する。

第29条(議決)
運営委員会は、本会則の定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第30条(開催)
運営委員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表もしく過半数の運営委員会が必要と認めたとき。
(2)監事から招集の請求があったとき。

第31条(招集)
運営委員会は、代表が招集する。
2 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電子メールをもって少なくとも3日前までに通知しなければならない。但し、緊急を要する場合はその限りではない。

第32条(定足数)
運営委員会は、運営委員総数の2分の1以上の出席で成立する。

第33条(議長)
運営委員会の議長は、代表が務める。

第34条(議決)
運営委員会の議事は出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

第35条(表決権等)
各運営委員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面または電子メールをもって表決するか、または表決権を他の運営委員に委任することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、運営委員会に出席したものとみなす。
4 運営委員会の議決については、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。


第7章 資産および会計
第36条(資産の管理)
本会の資産は、総会の議決にもとづき、代表が管理し、その方法は運営委員で定めるものとする。

第37条(事業計画および予算)
本会の事業計画および収支予算は、運営委員会の承認を経て、総会で定める。

第38条(暫定予算)
前条の規定に拘らず、総会で成立するまでは、前年度の事業方針と予算を基準として執行することができる。
2 前項の事業計画、収支支出の執行は、新たに成立した事業計画、収支支出とみなす。

第39条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終了する。


第8章 雑則
第40条(細則)
本会則の施行について必要な細則は、運営委員会の議決を経て代表がこれを定める。

附 則
1 本会則は、2007年6月23日から執行する。
2 設立当初の事業計画および収支予算は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする
3 設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず設立の日から2008年5月31日までとする。
4 設立当初の会費は次に掲げる額とする。
   一般会員:AMARC本部事務局に規定に従った金額
   協力会員:年間2,000円/口(一口以上)
5.設立総会後3ヶ月以内に本会を通してAMARCの正会員、賛助会員への申請し承認された者は設立総会時において本会一般会員となる。
6 会費の有効期間は、6月1日から翌年5月31日までとする。




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